群馬県では、インフルエンザにかかり出席停止となった児童生徒が登校を再開する際には、医師の治癒証明書をいただいておりました。令和2年から令和3年におけるインフルエンザ流行期においては、新型コロナウイルス感染症対策のため、学校への提出書類を保護者が記入する「インフルエンザにおける療養報告書」に変更いたします。
次回流行期以降の扱いにつきましては、改めてお知らせいたします。
なお、インフルエンザの出席停止期間の基準は「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」となっています。
9/24付けで各家庭に通知もお配りしましたが、「保健関係」のページからも「インフルエンザにおける療養報告書」がダウンロードできます。